【2026年最新版】米国の大麻合法化マップ|州別の嗜好用・医療用ステータス完全ガイド

この記事のポイント
✓ 2026年時点で24州とワシントンD.C.が嗜好用大麻を合法化し、米国人口の70%以上が合法州に居住
✓ 2025年にデラウェア州とミネソタ州で嗜好用大麻の小売販売が開始、ケンタッキー州で初の医療用ディスペンサリーがオープン
✓ トランプ大統領が2025年12月に大麻のスケジュールIII移行を促進する大統領令に署名し、連邦レベルで歴史的転換
2026年1月現在、アメリカ合衆国では24州とワシントンD.C.で嗜好用大麻が完全合法化されています。これは、アメリカ人口の70%以上が何らかの形で大麻が合法な州に居住していることを意味します。2024年11月の選挙では3州すべてで合法化案が否決されましたが、2025年にはデラウェア州とミネソタ州で待望の小売販売が開始され、ケンタッキー州では初の医療用大麻ディスペンサリーがオープンしました。さらに、2025年12月にはトランプ大統領が大麻のスケジュールIII移行を促進する大統領令に署名し、連邦レベルでの大きな政策転換が進んでいます。
背景
アメリカの大麻合法化運動は、医療用大麻の解禁から始まりました。1996年にカリフォルニア州が全米で初めて医療用大麻を合法化して以来、この動きは徐々に全国へと広がっていきました。そして2012年、コロラド州とワシントン州が住民投票により嗜好用大麻の合法化を決定し、歴史的な転換点を迎えたのです。
この背景には、大麻に対する社会的認識の変化があります。かつて「ゲートウェイドラッグ」として恐れられた大麻ですが、科学的研究の蓄積により、アルコールやタバコと比較して必ずしも有害性が高くないことが明らかになってきました。さらに、「麻薬戦争」による大量投獄問題、特に人種的マイノリティへの不均衡な影響が社会問題として認識されるようになり、刑事司法改革の観点からも合法化支持が広がったのです。
カリフォルニア州が全米初の医療用大麻合法化
Proposition 215により患者の医療アクセスが開始
コロラド州とワシントン州が嗜好用大麻を合法化
全米初の娯楽用途解禁という歴史的決定
5州が同時に合法化案を可決
コロナ禍でも合法化の波は加速
デラウェア州・ミネソタ州で小売販売開始
トランプ大統領がスケジュール変更の大統領令に署名
24州とD.C.で嗜好用が合法
フロリダ州など8州で住民投票を準備中
これらの動きは、州の自治権と連邦法の緊張関係という、アメリカ特有の政治構造の中で進展してきました。連邦法では依然として大麻は違法ですが、各州が独自に嗜好用大麻の合法化を進めるという、複雑な法的状況が続いています。
2025年 米国大麻合法化マップ
2026年の州別合法化状況
2026年現在、アメリカの大麻法制は州ごとに大きく異なる状況にあります。24州とワシントンD.C.では21歳以上の成人が嗜好用大麻を合法的に購入・所持・使用できます。2025年には新たにデラウェア州(8月)とミネソタ州(9月)で小売販売が開始され、実際に購入可能な州は23州に増加しました(バージニア州とワシントンD.C.は合法化済みだが小売販売は未開始)。一方、40州以上で医療用大麻が何らかの形で合法化されており、2025年12月にはケンタッキー州で初の医療用ディスペンサリーもオープンしました。
地域別に見ると、興味深い傾向が見られます。西部地域は合法化の先駆者として知られ、カリフォルニア州、コロラド州、ワシントン州、オレゴン州など8州が嗜好用大麻を合法化しています。これらの州は、リベラルな政治文化と強力な市民運動により、早期から合法化を実現してきました。
東部地域も合法化に積極的で、10州とワシントンD.C.が嗜好用を解禁しています。特にニューヨーク州やマサチューセッツ州などの大規模州が合法化したことで、東海岸全体の政策転換が加速しました。メリーランド州やコネチカット州など、比較的小規模な州も続々と合法化を実現しています。
中西部地域では、伝統的に保守的とされる州でも合法化が進んでいることが注目されます。イリノイ州、ミシガン州、オハイオ州など5州が嗜好用を合法化し、農業州であるミズーリ州やミネソタ州も追随しました。これは、経済効果への期待と若い世代の価値観の変化を反映しています。
| 地域 | 嗜好用合法州 | 医療用のみ合法州 | 完全違法州 |
|---|---|---|---|
| 西部 | 8州(CA, CO, WA等) | 2州 | 1州(ID) |
| 東部 | 10州+D.C. | 3州 | 0州 |
| 中西部 | 5州(IL, MI, OH等) | 7州 | 3州 |
| 南部 | 1州(VA) | 8州 | 2州 |
一方、南部地域では合法化への抵抗が強く、バージニア州が唯一の嗜好用合法州となっています。テキサス州やフロリダ州などの大州でも医療用のみに限定されており、保守的な政治文化と宗教的価値観が影響していることがうかがえます。ただし、フロリダ州では2024年の住民投票で56%が合法化を支持するなど、変化の兆しも見られます。
2025年の重要な動き
2025年は新たな州で合法化案が可決されることはありませんでしたが、既存の合法化州での市場展開と連邦レベルでの歴史的な政策転換があった重要な年となりました。
デラウェア州:2年越しの小売販売開始
2023年に嗜好用大麻を合法化したデラウェア州で、2025年8月1日についに小売販売が開始されました。州内12か所のディスペンサリー(既存の医療用施設)が嗜好用販売を開始し、初月の売上は730万ドルに達し、過去最高を記録しました。21歳以上であれば、1オンス(約28g)までの大麻を購入可能で、デビットカードまたは現金での支払いが受け付けられています。
ミネソタ州:全米23番目の小売市場
ミネソタ州では、2023年の合法化法案署名から約840日を経て、2025年9月16日に嗜好用大麻の小売販売が開始されました。これは全米で4番目に長い合法化から販売開始までの期間でした。Vireo Growth(Green Goods)が8店舗、Green Thumb(RISE)が5店舗で販売を開始し、ダルースでは初のマイクロビジネス・ディスペンサリー「Legacy Cannabis」も午後4時20分にオープンしました。税率は州税15%に売上税を加えた約22%となっています。
ケンタッキー州:南部保守州での医療大麻始動
2023年3月に医療用大麻法案に署名したケンタッキー州では、2025年12月13日にビーバーダムで州初の医療用ディスペンサリー「The Post Dispensary」がオープンしました。オープン時点で約23,757人の患者がe認証を取得しており、がん、慢性痛、PTSD、てんかんなどが対象疾患となっています。今後、州内40か所以上のディスペンサリーが順次オープン予定です。
📊 2025年の主な進展まとめ
デラウェア州: 8月1日に小売販売開始、初月売上730万ドル
ミネソタ州: 9月16日に小売販売開始、全米23番目の小売市場
ケンタッキー州: 12月13日に初の医療用ディスペンサリーがオープン
連邦レベル: トランプ大統領がスケジュール変更の大統領令に署名
トランプ大統領令と連邦政策の転換
2025年12月18日、トランプ大統領は「医療用マリファナおよびカンナビジオール研究の促進」と題した大統領令に署名し、大麻政策において歴史的な転換を迎えました。
大統領令の内容
この大統領令は、司法長官に対して大麻をスケジュールI(最も規制が厳しいカテゴリー)からスケジュールIIIへ移行するプロセスを「迅速に進めるために必要なすべての措置を講じる」よう指示しています。ホワイトハウスでの署名式には、ロバート・F・ケネディJr.保健福祉長官、医師、医療用大麻のアクセス拡大を訴える退役軍人らが出席しました。
スケジュールIII移行の意味
スケジュールIIIへの移行が実現すれば、以下のような変化がもたらされます:
- 税制上のメリット: 現行法では大麻事業者は連邦税の経費控除が認められませんが、スケジュールIII物質として再分類されれば、他の合法事業と同様に控除が可能になります
- 研究の促進: 大麻の医療研究に対する規制が緩和され、臨床試験が行いやすくなります
- 銀行アクセスの改善: 金融機関が大麻事業者にサービスを提供しやすくなる可能性があります
重要な注意点
ただし、この大統領令自体が大麻を連邦レベルで合法化するものではありません。DEA(麻薬取締局)の最終規則が発効するまで、大麻は依然としてスケジュールI物質として扱われ、連邦法と州法の緊張関係は続きます。また、スケジュールIIIへの移行後も、嗜好用大麻は連邦法では違法のままとなる見込みです。
2026年の展望
2026年は州レベルでの住民投票と連邦レベルでのスケジュール変更手続きの進展が注目されます。すでに8つの州が2026年11月の選挙に向けて準備を進めています。
注目の州別動向
フロリダ州は最も注目される州です。2024年の住民投票では56%の賛成を得ながらも、州憲法改正に必要な60%に届かず否決されました。しかし、新たな住民投票キャンペーンがすでに100万以上の署名を集めており、2026年の住民投票に向けて順調に進んでいます。人口2,200万人を擁する同州が合法化すれば、東海岸最大の大麻市場が誕生することになります。
ニューハンプシャー州では、州議会での合法化法案審議が2026年1月から本格化します。複数の法案がすでに提出されており、憲法改正案も検討されています。HB 186法案が委員会で審議される予定で、州議会を通じた合法化の可能性が高い州として注目されています。
ハワイ州も州議会を通じた合法化の有力候補です。観光産業への経済効果が期待され、継続的に法案が審議されています。
その他、以下の州でも2026年の住民投票に向けた動きがあります:
- アイダホ州: 医療用大麻の住民投票を準備中
- オクラホマ州: 嗜好用合法化の憲法改正案(21歳以上、8オンスまで所持可能)
- ネブラスカ州: 嗜好用合法化の住民投票
- ウェストバージニア州: 憲法改正決議案が提出
連邦レベルの動向
トランプ大統領の大統領令を受け、DEAによるスケジュールIII移行の最終規則が2026年中に発効する可能性があります。また、連邦議会では超党派の「STATES 2.0法」が審議されており、これが成立すれば大麻規制を完全に州の判断に委ねることになります。
🗳️ 2026年に合法化の可能性がある州
住民投票: フロリダ州、オクラホマ州、ネブラスカ州、アイダホ州(医療用)
州議会: ニューハンプシャー州、ハワイ州
販売開始予定: バージニア州、アラバマ州(医療用)
州別の詳細情報
2026年現在の米国各州における大麻法制の詳細を以下の表にまとめました。各州の合法化年、販売開始年、所持可能量、自家栽培の可否など、旅行や移住を検討される方に役立つ情報を網羅しています。
嗜好用大麻が合法の州(24州+D.C.)
| 州名 | 合法化年 | 販売開始年 | 所持可能量 | 栽培可能株数 |
|---|---|---|---|---|
| アラスカ (Alaska) | 2014年 | 2016年 | 1オンス(28g)外出時 / 4オンス(113g)自宅 | 6株(成熟株3株まで) |
| アリゾナ (Arizona) | 2020年 | 2021年 | 1オンス(28g) | 6株 |
| カリフォルニア (California) | 2016年 | 2018年 | 28.5g + 濃縮物8g | 6株 |
| コロラド (Colorado) | 2012年 | 2014年 | 2オンス(56g) | 6株 |
| コネチカット (Connecticut) | 2021年 | 2022年 | 1.5オンス(42.5g) | 6株(成熟株3株+未成熟株3株) |
| デラウェア (Delaware) | 2023年 | 2025年 | 1オンス(28g) | 栽培不可 |
| イリノイ (Illinois) | 2019年 | 2020年 | 30g(花) + 5g(濃縮物) | 栽培不可 |
| メイン (Maine) | 2016年 | 2020年 | 2.5オンス(71g) | 3株(成熟株) + 12株(未成熟株) |
| メリーランド (Maryland) | 2022年 | 2023年 | 1.5オンス(42.5g) | 2株(世帯あたり) |
| マサチューセッツ (Massachusetts) | 2016年 | 2018年 | 1オンス(28g)外出時 / 10オンス(283g)自宅 | 6株(1人あたり)、世帯あたり最大12株 |
| ミシガン (Michigan) | 2018年 | 2019年 | 2.5オンス(71g)公共の場 / 10オンス(280g)自宅 | 12株 |
| ミネソタ (Minnesota) | 2023年 | 2025年 | 2オンス(56g)公共の場 / 2ポンド(約900g)自宅 | 8株(成熟株4株まで) |
| ミズーリ (Missouri) | 2022年 | 2023年 | 3オンス(85g) | 6株(成熟株) + 6株(未成熟株) + 6株(14インチ未満) |
| モンタナ (Montana) | 2020年 | 2022年 | 1オンス(28g) | 2株(1人あたり)、世帯あたり最大4株 |
| ネバダ (Nevada) | 2016年 | 2017年 | 1オンス(28g) | 6株(世帯あたり最大12株) |
| ニュージャージー (New Jersey) | 2020年 | 2022年 | 1オンス(28g)購入 / 6オンス(170g)所持 | 栽培不可 |
| ニューメキシコ (New Mexico) | 2021年 | 2022年 | 2オンス(56g) + 濃縮物16g | 6株(成熟株) + 6株(未成熟株) |
| ニューヨーク (New York) | 2021年 | 2022年 | 3オンス(85g) + 濃縮物24g | 3株(成熟株) + 3株(未成熟株)、世帯あたり各6株まで |
| オハイオ (Ohio) | 2023年 | 2024年 | 2.5オンス(71g) + 抽出物15g | 6株(1人あたり)、世帯あたり最大12株 |
| オレゴン (Oregon) | 2014年 | 2015年(医療経由) | 2オンス(56g)公共の場 / 8オンス(227g)自宅 | 4株(世帯あたり) |
| ロードアイランド (Rhode Island) | 2022年 | 2022年 | 1オンス(28g)外出時 / 10オンス(283g)自宅 | 6株(成熟株3株まで) |
| バーモント (Vermont) | 2018年 | 2022年 | 1オンス(28g) | 2株(成熟株) + 4株(未成熟株) |
| バージニア (Virginia) | 2021年 | 未定 | 1オンス(28g) | 4株(世帯あたり) |
| ワシントン (Washington) | 2012年 | 2014年 | 1オンス(28g) | 栽培不可 |
| ワシントンD.C. (Washington D.C.) | 2014年 | 未定 | 2オンス(56g) | 6株(成熟株3株まで)、世帯あたり最大12株 |
医療用大麻のみが合法の州(主要18州)
| 州名 | 合法化年 | 販売開始年 | 所持可能量 | 栽培可能株数 |
|---|---|---|---|---|
| アラバマ (Alabama) | 2021年 | 2023年 | 30日分の供給量 | 栽培不可 |
| アーカンソー (Arkansas) | 2016年 | 2019年 | 2.5オンス(71g) | 栽培不可 |
| フロリダ (Florida) | 2016年 | 2017年 | 35日分の供給量(喫煙用は最大2.5オンス) | 栽培不可 |
| ハワイ (Hawaii) | 2000年 | 2017年 | 4オンス(113g) | 10株(医療患者のみ) |
| ケンタッキー (Kentucky) | 2023年 | 2025年 | 処方量による | 栽培不可 |
| ルイジアナ (Louisiana) | 2015年 | 2019年 | 2.5オンス(14日ごと) | 栽培不可 |
| ミシシッピ (Mississippi) | 2020年 | 2023年 | 28 MMCEU(1 MMCEU = 3.5g) | 栽培不可 |
| ノースダコタ (North Dakota) | 2016年 | 2018年 | 7.5オンス(30日ごと) | 栽培不可 |
| オクラホマ (Oklahoma) | 2018年 | 2018年 | 3オンス(85g)携帯 / 8オンス(227g)自宅 | 6株(成熟株) + 6株(苗木) |
| ペンシルベニア (Pennsylvania) | 2016年 | 2018年 | 30日分の供給量 | 栽培不可 |
| サウスダコタ (South Dakota) | 2020年 | 2021年 | 3オンス(85g) | 3株(医師の推奨がある場合はそれ以上可能) |
| テキサス (Texas) | 2015年 | 2017年 | 処方量による | 栽培不可 |
| ユタ (Utah) | 2018年 | 2020年 | 1ヶ月分または4オンス(113g)の少ない方 | 栽培不可 |
| ウェストバージニア (West Virginia) | 2017年 | 2021年 | 4-6オンス(30日ごと) | 栽培不可 |
| ネブラスカ (Nebraska) | 2024年 | 未定 | 未定 | 未定 |
| アイオワ (Iowa) | 2017年 | 2018年 | 医療CBD(90日間で4.5g THC) | 栽培不可 |
| ジョージア (Georgia) | 2015年 | 2015年 | CBD油のみ(THC 5%未満) | 栽培不可 |
| ウィスコンシン (Wisconsin) | 2014年 | 2014年 | CBD油のみ(THC 0.3%未満) | 栽培不可 |
📌 重要な注意事項
販売未開始の州: Virginia、Washington D.C.、Nebraskaは合法化されているものの、小売販売がまだ開始されていません。2025年にDelaware、Minnesota、Kentuckyで販売が開始されました。
栽培が不可の州: Delaware、Illinois、New Jersey、Washington州では嗜好用の自家栽培が認められていません。
限定的医療プログラム: Texas、Iowa、Georgia、Wisconsinなどは非常に限定的なCBDプログラムのみです。
情報更新日: 2026年1月時点の情報です。法律は頻繁に変更されるため、旅行前に最新情報を確認することをお勧めします。
FAQ
はい、ほとんどの州では21歳以上であれば州外者や外国人観光客も購入可能です。ただし、イリノイ州など一部の州では州外者の購入量が制限されています。購入時には有効な身分証明書(パスポートなど)の提示が必要です。
いいえ、絶対にできません。州境をまたいだ大麻の輸送は連邦犯罪であり、最大で懲役5年、罰金25万ドルという厳しい刑罰が科される可能性があります。両方の州で合法であっても違法となります。
日本の大麻取締法は属地主義を採用しており、海外での使用を直接処罰する規定はありません。ただし、2024年12月の法改正で使用罪が新設されたため、厚生労働省は「海外での使用も処罰対象となる可能性がある」という見解を示しています。リスク回避の観点から、日本人は海外でも使用を控えることが推奨されます。
一部の州では「reciprocity(相互承認)」制度があり、他州の医療用大麻カードを認めています。例えば、アリゾナ州、メイン州、ミシガン州などは相互承認制度を採用していますが、カリフォルニア州やコロラド州などは認めていません。訪問先の州の法律を事前に確認することが重要です。
多くの研究では「合法化後に犯罪率が有意に増加した証拠はない」としています。コロラド州立大学の2019年の研究では、暴力犯罪率に統計的に有意な変化は見られませんでした。むしろ、大麻関連の逮捕が激減したことで、警察がより重大な犯罪に資源を割けるようになったとの報告もあります。
まとめ
📝 この記事のまとめ
2026年時点で24州+D.C.が嗜好用合法化を実現し、米国人口の70%以上が合法州に居住
2025年にデラウェア州、ミネソタ州で小売販売開始、ケンタッキー州で初の医療用ディスペンサリーがオープン
トランプ大統領が2025年12月に大麻のスケジュールIII移行を促進する大統領令に署名
2026年はフロリダ州など8州で住民投票が準備中、連邦レベルでのスケジュール変更も進展の見込み
アメリカの大麻合法化は、州の自治権と連邦法の緊張関係の中で複雑な進展を見せています。2024年の選挙では3州で合法化案が否決されましたが、2025年にはデラウェア州とミネソタ州で待望の小売販売が開始され、トランプ大統領がスケジュール変更の大統領令に署名するという歴史的な転換がありました。
2026年はフロリダ州をはじめとする複数の州で住民投票が予定されており、連邦レベルでもスケジュールIII移行の手続きが進む見込みです。経済効果の面では、合法化州で数十億ドル規模の税収と数十万人の雇用創出が実現しており、これが他州の合法化検討を後押ししています。日本を含む他国にとっても、アメリカの経験は大麻政策を考える上で重要な参考事例となるでしょう。
参考文献
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