大麻使用罪とは?2024年12月施行の新規制を徹底解説

「大麻使用罪」は、2024年12月12日に施行された改正大麻取締法で新たに設けられた規定です。これにより、大麻の「使用」自体が処罰の対象となりました。
この記事では、大麻使用罪の内容、罰則、適用範囲、そしてCBD製品への影響について詳しく解説します。
大麻使用罪が新設された背景と経緯がわかる
具体的な罰則内容と適用範囲を理解できる
海外での大麻使用への影響を確認できる
CBD製品利用者への影響と注意点がわかる
大麻使用罪とは
定義
大麻使用罪とは、大麻(THCを含む製品)を「使用」する行為を処罰する規定です。2024年12月12日に施行された改正大麻取締法により新設されました。
従来の大麻取締法では、大麻の「所持」「栽培」「譲渡」「譲受」などは処罰されていましたが、「使用」自体を直接罰する規定はありませんでした。今回の改正により、使用行為そのものが独立した犯罪として処罰の対象となりました。
大麻使用罪は、2024年12月12日以降の使用行為に適用されます。
処罰対象
• 大麻(THCを含む製品)の使用
• THC残留基準を超えた製品の使用
• 海外での大麻使用(国外犯処罰規定による)
なぜ「使用罪」がなかったのか
従来、大麻取締法に使用罪が設けられていなかった理由として、以下が挙げられます。
歴史的背景
戦後、大麻栽培農家への配慮から、農作業中に大麻成分を吸い込む可能性を考慮して使用罪が設けられなかった
立証の困難さ
使用の立証には尿検査などが必要で、所持や栽培に比べて摘発が困難だった
所持罪での対応
実務上、使用するには所持が伴うため、所持罪で対応可能と考えられていた
大麻使用罪が新設された背景
若年層での大麻使用の増加
近年、日本では若年層を中心に大麻事犯が増加傾向にあります。特に以下の点が問題視されていました。
検挙者数の増加
大麻事犯の検挙者数は年々増加
特に20代以下の若年層が増加傾向
「使用罪がない」という誤解
「大麻は使用だけなら罰せられない」という誤った認識が若者の間で広まっていた
海外での合法化の影響
海外での大麻合法化の動きが、日本国内での大麻に対する抵抗感を低下させている可能性
他の薬物規制との整合性
覚醒剤や麻薬などの他の規制薬物には使用罪が設けられており、大麻のみ使用罪がないことは規制の整合性の観点から問題視されていました。
罰則の内容
単純使用
7年以下の懲役
営利目的の使用(該当する場合)
10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金を併科)
※罰則は所持罪と同等の水準に設定されています。
他の薬物との比較
| 薬物 | 単純使用の罰則 |
|---|---|
| 大麻(新設) | 7年以下の懲役 |
| 覚醒剤 | 10年以下の懲役 |
| 麻薬(ヘロインなど) | 10年以下の懲役 |
| 向精神薬 | 3年以下の懲役 |
適用範囲と対象行為
処罰の対象となる行為
使用行為
大麻を吸引、摂取、注射などの方法で体内に取り込む行為
食品やエディブルとして摂取する行為も含む
THC基準超過製品の使用
THC残留基準を超えた製品を使用した場合
CBD製品でもTHCが基準を超えていれば対象
THC残留基準値
• CBDオイル・パウダー:10ppm(0.001%)以下
• その他のCBD製品:1ppm(0.0001%)以下
• 水溶液製品:0.1ppm以下
これらの基準を超えた製品の使用は、大麻使用罪の対象となる可能性があります。
海外での使用への影響
国外犯処罰規定
改正大麻取締法では、「国外犯処罰規定」が設けられています。これにより、日本国外で大麻を使用した場合でも、日本の法律で処罰される可能性があります。
国外犯処罰規定の適用
• 日本国籍を持つ者が海外で大麻を使用した場合、日本に帰国後に処罰される可能性がある
• 海外で合法的に使用した場合でも、日本法では違法となりうる
• 帰国時の尿検査などで陽性反応が出た場合、捜査の対象となる可能性
結論:たとえ大麻が合法な国・地域であっても、日本国籍を持つ方は使用を控えることを強く推奨します。
渡航先での注意点
大麻合法国への渡航
カナダ、一部の米国州、オランダなど
現地で合法でも日本法では違法
帰国後に処罰される可能性あり
医療大麻が合法な国
処方箋があっても日本法では違法
帰国後の処罰リスクあり
CBD製品の購入
海外でCBD製品を購入・使用する場合
THCフリーの製品を選ぶことを推奨
日本への持ち込みは基準値確認が必須
CBD製品への影響
合法なCBD製品は対象外
THC残留基準を満たしたCBD製品は引き続き合法
適切に製造・管理されたCBD製品は、大麻使用罪の対象とはなりません。ただし、以下の点に注意が必要です。
CBD製品利用者への注意点
✓ COAの確認
第三者機関による成分分析証明書を確認
THC含有量が日本基準を満たしているか確認
ロット番号とCOAの一致を確認
⚠️ 避けるべき製品
COAが公開されていない製品
海外からの個人輸入品
「フルスペクトラム」と表記された製品
極端に安価な製品
改正法のその他の変更点
2024年12月12日施行の改正大麻取締法では、大麻使用罪の新設以外にも重要な変更がありました。
大麻由来医薬品の解禁
医師の処方により、大麻由来の医薬品(エピディオレックスなど)が使用可能に
難治性てんかんなどの治療に道が開かれた
THC含有量による規制
従来の「部位規制」から「成分規制」へ
THC残留基準値が明確に設定された
大麻草の栽培規制の見直し
栽培免許制度の維持
産業用大麻(ヘンプ)の栽培に関する規制も整備
よくある質問(FAQ)
CBD製品を使用して大麻使用罪に問われることはありますか?
THC残留基準を満たした正規のCBD製品を使用する限り、大麻使用罪に問われることはありません。ただし、THCが基準値を超えて含まれている製品を使用した場合は、大麻使用罪の対象となる可能性があります。必ずCOA(成分分析証明書)でTHC含有量を確認してください。
海外で合法的に大麻を使用した場合、帰国後に逮捕されますか?
国外犯処罰規定により、海外で大麻を使用した場合でも日本法で処罰される可能性があります。実際の摘発には証拠が必要ですが、帰国時の検査で陽性反応が出た場合などは捜査の対象となりえます。たとえ現地で合法であっても、日本国籍を持つ方は使用を控えることを強く推奨します。
大麻使用罪で逮捕された場合、どのような処罰を受けますか?
大麻使用罪の罰則は「7年以下の懲役」です。初犯の場合は執行猶予がつくケースもありますが、前科として記録が残り、就職や社会生活に大きな影響を与える可能性があります。営利目的の場合は「10年以下の懲役」となり、罰金が併科されることもあります。
医療目的で大麻を使用することは可能ですか?
2024年12月の改正により、医師の処方に基づく大麻由来医薬品(エピディオレックスなど)の使用が可能になりました。ただし、これは厳格な医療管理下での使用に限られ、個人が自己判断で大麻を「医療目的」で使用することは引き続き違法です。
まとめ:大麻使用罪の施行を踏まえて
2024年12月12日施行の改正大麻取締法により、大麻の「使用」自体が処罰の対象となりました。これまで「使用だけなら罰せられない」と誤解されていた部分が明確に違法となり、海外での使用も国外犯処罰規定の対象となります。
一方で、THC残留基準を満たしたCBD製品は引き続き合法的に使用できます。CBD製品を選ぶ際は、必ず第三者機関によるCOA(成分分析証明書)を確認し、CBDアイソレート製品など、THCを含まない製品を選ぶことを推奨します。
大麻使用罪の新設は、日本における大麻規制の大きな転換点です。法律を正しく理解し、合法的な範囲でCBDの効果を体験することが重要です。
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CBD製品
参考文献
本記事は以下の信頼できる情報源に基づいて執筆されています。
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