【速報】CBN指定薬物の省令公布が延期|2026年2月予定も施行日は「検討中」に

2026年2月中旬に予定されていたCBNの省令公布は延期されました。厚生労働省の公式ページでは、公布日・施行日は**「検討中」**と記載されています。1月21日に公布された指定薬物省令(3物質)にCBNは含まれていません。規制の方向性自体は変わっていませんが、施行日は未確定です。
この記事のポイント
✓ 2026年2月20日時点、CBNの指定薬物化の省令公布日・施行日は厚生労働省で「検討中」(1月21日公布の3物質にCBNは未含有)
✓ 施行された場合、CBN含有製品の製造・輸入・販売・所持・使用が原則禁止(薬機法違反で3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
✓ 年間100億円規模のCBN市場への影響、ブロードスペクトラムCBD製品へのゼロトレランス規制の波及に要注意
2026年2月20日時点、CBN(カンナビノール)の指定薬物化に関する省令はまだ公布されていません。厚生労働省の薬物乱用防止情報ページでは、CBNの公布日・施行日は「検討中であり、決定次第お知らせする」と記載されています。2026年1月21日に3物質を新たに指定薬物とする省令が公布されましたが、CBNはこの3物質には含まれていません。ただし、2025年10月28日の指定薬物部会による答申は有効であり、CBNが指定薬物として規制される方向性自体は変わっていません。年間100億円規模のCBN市場への影響は避けられない見通しであり、事業者・消費者は引き続き施行に向けた準備を進める必要があります。
CBN指定薬物化、施行時期は「検討中」
2025年10月の答申から約4ヶ月が経過しましたが、CBNの指定薬物化の省令公布は2026年2月20日時点でまだ行われていません。2025年5月の山梨学院大学レスリング部員の転落事故(CBNとの因果関係は不明確)を発端に規制の動きが加速し、10月28日に薬事・食品衛生審議会 指定薬物部会が指定薬物化を答申。しかし翌29日にJCF(日本カンナビノイド関連団体連盟)が「科学的根拠が不十分」として反対声明を発表し、超党派CBD議連の会議で厚生労働省が「プロセス見直し」を発表するという異例の展開となりました。
パブリックコメント募集は当初11月27日までの予定でしたが、精神毒性評価データの追加を理由に2025年12月28日まで延長されました。提出された意見は多数にのぼり、厚生労働大臣が「意見の多寡ではなく内容に着目する」と述べています。厚生労働省は意見の内容を踏まえた検討を行っているとみられますが、2026年2月20日時点で省令公布には至っておらず、公布日・施行日は「検討中」とされています。
山梨学院大学レスリング部員の転落事故発生(CBNとの因果関係は不明確)
業界は6月に自主規制ガイドラインを策定
指定薬物部会が指定薬物化を答申
翌29日にJCF反対声明・厚労省がプロセス見直しを発表という異例の展開
パブリックコメント実施(12月28日終了)
業界・研究者・消費者から多数の意見が提出
指定薬物省令が公布(3物質)、ただしCBNは含まれず
ニタゼン系2物質+トリプタミン系1物質が指定
CBNの省令公布日・施行日は「検討中」(厚労省公式ページ)
指定薬物化の方向性自体は変わらず、施行に備えた準備が必要
指定薬物として指定が予定されている物質の正式名称は、「6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ〔b,d〕ピラン-1-オール」(CBN)およびその塩類です。2024年12月12日に施行された改正大麻取締法が大麻草の「部位規制」から「成分規制」へと移行した流れに続き、CBNの指定薬物化は日本のカンナビノイド規制がさらに厳格化する動きの一環です。
施行された場合、何が変わるか
省令が公布・施行された場合、CBNを含有する製品の製造・輸入・販売・所持・使用はすべて原則禁止となります(薬機法第76条の4)。違反した場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科される可能性があります。THCのような「残留限度値」は設定されない見込みのため、微量であっても検出されれば違法となるゼロトレランス規制が適用されます。
**なお、2026年2月20日時点ではCBNは依然として合法です。**省令が公布されていないため、現時点でのCBN製品の購入・使用・所持は違法ではありません。ただし、施行日は公布から10日後と短いため、省令公布後に慌てて対応するのは困難です。事業者・消費者ともに、今のうちから準備を進めておくことを強く推奨します。
消費者は、施行日までに手持ちのCBN製品を使い切るか、適切に処分する計画を立てておいてください。製品ラベルや成分表でCBNの有無を確認し、製品名に「Night」「Sleep」「夜用」などの睡眠訴求があるものは、CBNが含まれている可能性が高いため要注意です。
| 区分 | 現在(省令未公布) | 施行後(省令公布10日後) |
|---|---|---|
| CBN製品の購入・使用 | 合法 | 原則禁止 |
| CBN製品の所持 | 合法 | 薬機法違反(3年以下の懲役等) |
| CBN製品の販売 | 合法 | 薬機法違反 |
| 医療目的のCBN使用 | — | 医師の診断+所定の手続きで可 |
事業者にとっては、在庫の適切な処分計画が重要です。CBN単体製品については、施行日までに販売終了・廃棄の手続きを完了させる必要があります。Naturecanをはじめとする主要事業者は、規制を見越してすでにCBN製品の再生産を停止し、在庫限りのクリアランスセールを実施しています。施行後に残る在庫は産業廃棄物として各自治体の薬務課に確認のうえ適切に廃棄する必要があります。
CBD市場への波及:ゼロトレランス規制の影響
CBN規制がより広範な影響を持つのは、CBD(カンナビジオール)市場全体への波及です。CBNはTHCが酸化・分解されることで自然に生成される成分であり、大麻草から抽出されるブロードスペクトラムやフルスペクトラムのCBD製品には、製造工程でCBNが微量混入しているケースがあります。施行後はCBNにゼロトレランス(残留限度値なし)が適用される見込みのため、混入が確認されれば当該CBD製品も販売・所持が不可能となります。
業界関係者の間では、相当数のCBD製品に影響が及ぶ可能性が懸念されています。事業者は取り扱い製品のCBN含有有無を第三者機関で検査し、成分分析書(COA)で「CBN不検出」を確認することが不可欠です。
📋 製品タイプ別のCBN混入リスク
CBDアイソレート製品:混入リスク低(純度99%以上)→ COA確認で対応可
ブロードスペクトラム製品:混入リスク中〜高 → 第三者機関での再検査を推奨
フルスペクトラム製品:混入リスク高 → CBN検査必須・製品見直しも検討
消費者として最も安全な選択肢は、CBDアイソレート製品への切り替えです。アイソレートは純度99%以上のCBD単一成分であり、CBNが混入している可能性は極めて低く抑えられます。また、購入する際は必ず第三者機関の成分分析書が公開されている事業者を選んでください。信頼性の高い製品情報を提供している事業者であれば、CBNの検査結果も明示しているはずです。
医療目的での継続使用について
厚生労働省は、CBNが指定薬物として規制された場合でも、医療目的での使用に例外規定を設ける方針を示しています。具体的には、他に代替できる治療法がなく、CBN製品を使用する必要性があると医師が認めた疾患の患者に限り、所定の手続きを踏むことでCBN製品の使用等が認められる予定です。ただし、この手続きの詳細や対象疾患については、省令公布に合わせて厚生労働省が別途案内を行う見込みであり、現時点では具体的な内容は確定していません。
医療目的でCBNを使用してきた方は、まず主治医に現状を相談し、代替治療法の有無を確認することをお勧めします。例外規定の手続きには一定の時間がかかることが予想されるため、早期に主治医との連携を開始することが重要です。規制施行後も正式な手続きを経ることで継続使用の道は残されていますが、手続きが完了するまでの期間については主治医の指示に従ってください。
今後のCBD業界の展望
CBN規制の施行は、日本のCBD業界にとって大きな転換点となります。一方で、CBD自体は規制の対象外であり、THC残留限度値(0.3%以下)を満たすCBDアイソレート製品は引き続き合法的に販売・使用が可能です。業界は今後、CBNを含まない製品ラインへのシフトを加速させるとみられます。
CBG(カンナビゲロール)など、CBNの代替として注目される成分への関心も高まっています。ただし、CBGについても今後の規制動向には注意が必要であり、科学的根拠の蓄積と業界団体による適切な情報発信が引き続き求められます。JCFをはじめとする業界団体は、今回の規制に際して「科学的根拠に基づく合理的な規制のあり方」を訴えてきました。この視点は、今後の日本のカンナビノイド規制政策においても重要な議論の軸となり続けるでしょう。
日本市場全体を俯瞰すると、改正大麻取締法(2024年12月12日施行)による成分規制への移行、そしてCBNの指定薬物化の動きと、規制の方向性は「正確な科学的根拠に基づく成分管理」へと向かっています。事業者にとっては、製品の安全性と合法性を担保するための第三者検査体制の整備が、今後の事業継続の必須条件です。
FAQ
2026年2月20日時点では、CBNの指定薬物化に関する省令の公布日・施行日は「検討中」です。省令が公布されると、その10日後に施行となります。厚生労働省の公式サイトで「決定次第お知らせする」と記載されているため、最新情報を定期的にご確認ください。施行日以降は、CBN含有製品の所持・使用・販売が薬機法違反となります。
2026年2月20日時点では省令が未公布のため、CBN製品の所持・使用は合法です。ただし、省令が公布された場合は10日後に施行されるため、速やかに使い切るか適切に処分する必要があります。施行後も所持していた場合は薬機法違反となるリスクがあります。廃棄方法については各自治体の薬務課にご確認ください。
特にブロードスペクトラムやフルスペクトラムのCBD製品は、CBNが微量混入している可能性があります。製品の成分分析書(COA)でCBN不検出を確認するか、事業者に直接問い合わせてください。CBDアイソレート製品は比較的リスクが低いですが、COAで確認することを推奨します。
CBDアイソレート製品は引き続き合法であり、睡眠サポート効果が期待できます。また、メラトニン・GABA・L-テアニンなど、カンナビノイド以外の睡眠サポートサプリメントも選択肢として検討できます。CBGは現時点で規制対象外ですが、今後の規制動向に注意が必要です。
JCFなどの業界団体は、引き続き科学的根拠に基づく合理的な規制のあり方を訴えていく方針です。2024年の大規模臨床試験(N=818)でCBNの睡眠改善効果と安全性が確認されており、今後の科学的エビデンスの蓄積次第では規制の見直し議論が起きる可能性があります。ただし、指定薬物部会による答申は出ているため、規制の方向性自体は変わっておらず、施行に向けた準備を進めることが重要です。
まとめ
📝 この記事のまとめ
✓ 2026年2月20日時点、CBNの指定薬物化に関する省令公布日・施行日は「検討中」(1月21日公布の3物質にCBNは未含有)
✓ 省令が施行された場合、CBN含有製品の所持・使用・販売がすべて薬機法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
✓ ブロードスペクトラムCBD製品へのCBN混入リスクに要注意。第三者機関のCOAでCBN不検出を確認することが必須
✓ CBD自体は規制対象外。安全性を確認しつつ、CBDアイソレート製品を中心に合法的な利用を継続できる
CBNの指定薬物化は、日本のカンナビノイド規制の歴史において大きな節目となる見通しです。省令の公布日・施行日は検討中ですが、指定薬物部会の答申は出ており、規制の方向性は変わっていません。この規制が業界に問いかけているのは、科学的根拠と消費者保護のバランスをどのように取るかという根本的な課題です。ASA Mediaは今後も、最新の規制動向と科学的情報を正確にお届けしてまいります。
参考文献
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