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危険ドラッグ4物質を8月28日規制|CBD・CBGへの影響は?

ASA Media編集部
8分
危険ドラッグ4物質を8月28日規制|CBD・CBGへの影響は?

厚生労働省は2026年8月18日、危険ドラッグに含まれる4物質を新たに「指定薬物」とする省令を公布しました。施行日は8月28日で、施行後は対象物質とそれを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などが医療等の用途を除いて禁止されます。

結論からいうと、今回公表された4物質にCBD(カンナビジオール)、CBG(カンナビゲロール)、CBC(カンナビクロメン)は含まれていません。そのため、今回の省令だけを理由にCBD・CBGが新たに禁止されるわけではありません。ただし、成分の正体が分からない輸入品や「合法」を強調する製品は、表示名だけで安全性や適法性を判断しないことが重要です。

8月28日から指定薬物となる4物質

今回追加されたのは、8月17日の薬事審議会指定薬物部会で指定が適当と判断された4物質です。厚生労働省の別紙に記載された通称と省令名を、検索しやすい形で整理しました。

物質通称等省令名
15-MeO-NiBT、5-MeO-iBTN-イソブチル-5-メトキシトリプタミン
2Isobutonitazene1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-イソブトキシベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール
3Fluetonitazene1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-[4-(2-フルオロエトキシ)ベンジル]-5-ニトロベンズイミダゾール
41Fe-LSDN,N-ジエチル-4-(フェロセンカルボニル)-7-メチル-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド

厚生労働省は、これらが海外でも流通しているとして、水際の輸入対策とインターネット販売を含む取締りを強化する方針です。施行前であっても、人体への作用をうたって販売される製品は無承認無許可医薬品に該当する可能性があると注意喚起しています。

指定薬物になると何が禁止される?

指定薬物とは、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人に使用された場合に保健衛生上の危害が生じるおそれがあるものとして、薬機法に基づき厚生労働大臣が指定する物質です。今回の4物質は2026年8月28日以降、医療等の用途を除き、製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用が規制対象になります。

厚生労働省の発表では、指定薬物に関する罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、業として行った場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。個別の行為や事実関係によって適用条文は異なるため、手元の製品に対象物質の記載がある場合は使用せず、自治体の薬務主管課や警察など公的窓口へ相談してください。

「使用だけでなく所持も対象」という点は重要です。指定薬物になったCBNの施行ガイド大麻使用罪の解説と同様に、購入時には合法だったという事情だけで施行後の所持が当然に認められるとは限りません。

9月6日には別の3物質が「麻薬」へ移行

8月の規制カレンダーには、もう一つ注意すべき日があります。厚生労働省は8月7日、現在は指定薬物である次の3物質を、9月6日から麻薬に指定すると公表しました。

  • Isotonitazepyne(N-Pyrrolidino isotonitazene)
  • N-Desethyl etonitazene
  • MDMB-FUBINACA

この3物質は今回の4物質とは別です。すでに指定薬物として医療等以外の製造、輸入、販売、所持、使用などが禁止されていますが、9月6日からは指定薬物の指定を外れ、麻薬として規制されます。厚生労働省は、麻薬と同種の乱用のおそれと有害作用が確認されたため、罰則を強化すると説明しています。

ここで「8月28日の4物質」と「9月6日の3物質」を混同しないことが大切です。麻薬及び向精神薬取締法の基礎日本のカンナビノイド規制ガイドを併せて読むと、指定薬物と麻薬の法的な位置づけを整理できます。

CBD・CBG・CBNへの直接影響

今回の公表資料にCBDとCBGは記載されておらず、両成分の法的地位を変更する内容ではありません。CBD製品については、今回の指定薬物追加とは別に、日本で適用される製品形状別のTHC残留限度値を満たす必要があります。購入時はTHC残留基準チェッカーも利用できます。

一方、CBNは2026年6月1日からすでに指定薬物です。今回の4物質追加によってCBNの規制が始まったわけではなく、CBNを含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用などは原則禁止されています。規制後の成分選びは、CBN規制後のCBD・CBG代替ガイドで確認してください。

また、「合法ハーブ」「研究用」「お香」「コレクション用」といった表示は、成分の適法性を保証しません。CBD・CBG製品を選ぶ場合も、製品名や広告表現ではなく、現物ロットに対応するCOA(分析証明書)と販売事業者の情報を確認することが基本です。CBD検査機関の最新情報では、COA確認時の注意点を整理しています。

購入前に行う3段階チェック

今回の規制を踏まえ、ASA Media編集部は成分確認を次の3段階に整理しました。これは法律相談の代わりではありませんが、名称の見落としと規制の取り違えを減らすための実務的な確認手順です。

  1. 表示を確認する:商品ページ、外箱、COAに今回の7物質や別名が記載されていないか確認します。
  2. ロットを照合する:COAのロット番号、分析日、検査機関が現物と一致するか確認します。別ロットのCOAは判断材料になりません。
  3. 最新の公的情報を確認する:購入日ではなく、所持・使用する時点の厚生労働省情報を確認します。法改正タイムラインも日付の整理に役立ちます。

成分欄が空白の製品、独自の略称しか書かれていない製品、販売者がCOAの提示を拒む製品は避けるのが安全です。特に個人輸入では、発送国で販売されていても日本への輸入・所持が認められるとは限りません。

よくある質問

Q1: CBDやCBGは2026年8月28日から違法になりますか?

今回指定された4物質にCBDとCBGは含まれておらず、この省令だけを理由に両成分が新たに禁止されるわけではありません。ただし、CBD製品には別途THC残留限度値などの国内基準が適用されます。

Q2: 4物質を含む製品を施行前に買っていれば所持できますか?

8月28日の施行後は、医療等の用途を除いて所持や使用も規制対象です。購入時期だけで判断せず、使用を中止して公的窓口へ相談してください。

Q3: 9月6日に麻薬指定される3物質と同じですか?

別の物質です。8月28日は5-MeO-NiBTなど4物質が指定薬物に追加され、9月6日はIsotonitazepyneなど既存の指定薬物3物質が麻薬へ移行します。

Q4: 「研究用」なら個人輸入できますか?

商品に「研究用」と書かれているだけで輸入や所持が認められるわけではありません。厚生労働省は医療等の用途以外の輸入等を禁止すると案内しています。

まとめ

2026年8月28日から、5-MeO-NiBT、Isobutonitazene、Fluetonitazene、1Fe-LSDの4物質が指定薬物になります。さらに9月6日には、Isotonitazepyne、N-Desethyl etonitazene、MDMB-FUBINACAの3物質が指定薬物から麻薬へ移行します。

今回の4物質追加はCBD・CBGを直接規制するものではありません。しかし、成分不明の輸入品や別名で販売される製品には注意が必要です。名称、ロット対応COA、最新の厚生労働省情報の3点を確認し、分からない製品は購入・使用しないことが最も確実なリスク回避になります。

参考情報源

  1. 厚生労働省政府資料アクセス日: 2026年8月20日
  2. 厚生労働省政府資料アクセス日: 2026年8月20日
  3. 厚生労働省政府資料アクセス日: 2026年8月20日
  4. 厚生労働省政府資料アクセス日: 2026年8月20日
  5. e-Gov法令検索政府資料アクセス日: 2026年8月20日

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